事業所から排出される「ごみ」は、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により、主に「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分けられており、事業者自らが適正に処理しなければならないと定められております。
弊社では創業50年で培った経験を活かし責任を持って廃棄物の収集から運搬までをトータルサポートいたします。
Service.01
一般廃棄物処理
事業活動に伴って排出される「事業系一般廃棄物」の収集運搬はお任せください。
お客様の業務が円滑に進められるよう万全の態勢でサポートさせていただきます。
廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない。」(第3条第1項)と定められています。 ※事業者とは 、 事務所、商店、飲食店、工場、ホテルなど営利を目的としたものだけでなく、病院、社会福祉施設、官公庁、学校など公共公益事業等を営む者も含まれます。
処理には、市町村から許可を得た一般廃棄物収集運搬許可業者に委託するか、自ら市町村の処理施設に搬入する方法があります。 無許可業者に委託することは違法になりますので、注意が必要です。
STEP 1
お問い合わせ
STEP 2
お見積もり
STEP 3
収集開始
24時間体制で円滑にサポートさせていただきます。
可燃ごみ
不燃ごみ
食品リサイクル
事業ごみは、名古屋市の定める分別方法に従い排出しなければなりません。
分別方法でお困りの際は、下記のリンクよりご確認いただくか弊社までお気軽にお問い合わせください。
Service.02
産業廃棄物処理
コンプライアンスに基づいた適正な処理で
安心と信頼を提供します。
産業廃棄物には企業や工場などが事業活動にともなって生じる廃棄物で、次の21種類に分類されています。
また産業廃棄物の中でも、爆発性や毒性があり人々に危険を及ぼすものを「特別管理産業廃棄物」と言い、その扱いは特に注意しなければなりません。産業廃棄物は排出量がごく少量であったとしても産業廃棄物とされるため、個人事業者のように事業規模が小さく、排出する廃棄物が極めて微量であったとしても、産業廃棄物としてしっかりと処理しなければなりません。
産業廃棄物
1 | 燃え殻 | 焼却残灰、石炭火力発電所から発生する石炭がらなど |
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2 | 汚泥 | 工場排水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの |
3 | 廃油 | 潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの |
4 | 廃酸 | 酸性の廃液 |
5 | 廃アルカリ | アルカリ性の廃液 |
6 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等,合成高分子系化合物 |
7 | 紙くず | 紙製造業、製本業などの特定の業種及び工作物の新築、改築(増築を含む)又は除去に伴って排出されるもの |
8 | 木くず | 木材製造業などの特定の業種及び工作物の新築、改築(増築を含む)又は除去に伴って排出されるもの |
9 | 繊維くず | 繊維工場及び工作物の新築、改築(増築を含む)又は除去に伴って排出されるもの |
10 | 動植物性残さ | 原料として使用した動植物に係る不要物 |
11 | 動物性固形不要物 | と畜場等から発生した動物に係る固形状の不要物 |
12 | ゴムくず | 天然ゴムくずなど |
13 | 金属くず | 鉄くず、非鉄金属くずなど |
14 | ガラスくず・コンクリートくず 及び陶磁器くず |
コンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、ガラスくず、岩石片(加工により生じたものに限る)、スレートくず、陶磁器くず、 廃石膏ボード、れんがくず、ロックウールくず、 その他の窯業製品くず及び土石製品くず並びにアスファルト・コンクリートくず(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものを除く) |
15 | 鉱さい | 製鉄所の炉の残さいなど |
16 | がれき類 | 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片など |
17 | 動物のふん尿 | 畜産農業から排出されるもの |
18 | 動物の死体 | 畜産農業から排出されるもの |
19 | ばいじん | 工場の排ガスを処理して得られるばいじん |
20 | 上記の19種類の産業廃棄物を 処分するために処理したもの |
コンクリート固型化物など |
21 | 1~20の廃棄物、航行廃棄物、 携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物 |
特別管理産業廃棄物
引火性廃油 | 産業廃棄物である揮発油類、灯油類、 軽油類(引火点が70℃未満の廃油) |
腐食性廃酸 | 水素イオン濃度(pH)2.0以下の廃酸 |
腐食性廃アルカリ | 水素イオン濃度(pH)12.5以上の廃アルカリ |
感染性産業廃棄物 | 医療機関等から排出される、血液、 使用済みの注射針などの感染性病原体を含む又はおそれのある産業廃棄物 |
特定有害廃PCB等 特定有害PCB汚染物 特定有害PCB処理物 |
廃PCB及びPCBを含む廃油、紙くずのうち PCBが塗布され、もしくは染み込んだもの、 木くずもしくは繊維くずのうちPCBが染み込んだもの又は廃プラスチック類もしくは金属くずのうちPCBが付着し、 もしくは封入されたもの、廃PCB汚染物を処分するために処理したもの |
特定有害廃水銀等 | 省令別表で定める施設などから発生する廃水銀又は廃水銀化合物、 水銀やその化合物が含まれる産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀、 これらの廃水銀等を処分するために処理したもの |
特定有害廃石綿等 | 建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材及び その除去工事から排出されるプラスチックシートなどで石綿の付着しているおそれのあるもの、 大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん施設で集められた飛散性の石綿など |
特定有害指定下水汚泥 特定有害鉱さい 特定有害ダスト類(ばいじん) 特定有害燃え殻 特定有害廃油 特定有害汚泥 特定有害廃酸 特定有害廃アルカリ |
政令で定める施設などから発生し、カドミウム、シアン、 有機燐、鉛、六価クロム、砒素、水銀、PCB、トリクロロエチレン、 テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、 1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、 1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、 セレンなどの有害物質を含んでおり、その溶出試験又は成分試験の数値が判定基準を超えるもの。 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物焼却炉から排出されるばいじん、 燃え殻、排ガス洗浄施設汚泥及びこれらのばいじん等や汚泥を処分するために処理したもので ダイオキシン類の含有量について厚生省(現環境省)令で定める基準に適合しないもの |
排出事業者が自ら処分できない場合は、許可を取得した処理業者(収集運搬業者、中間処理業者、最終処分業者)と委託契約を結び、適正処理を委託します。排出事業者はマニフェストに産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを記載し、処理の流れを把握・管理し、最後まで確認しなければなりません。(法12条の3)また交付したマニフェストは5年間保存が義務付けられてます。(規則8条の21の2)
STEP 1
お問い合わせ
STEP 2
お見積もり
STEP 3
ご契約
STEP 4
収集運搬
Service.03
資源リサイクル
限りある資源を大切に循環型社会を目指します。
世界中で廃棄物の問題が課題となっている一方で、天然資源は枯渇する危機に直面していいます。
現在世界で天然資源や環境保全のために、廃棄ではなく資源として循環させる様々な取り組みが積極的に行われています。
古紙リサイクル
お回収から製紙メーカーへの原料供給まで一貫した体制で取り組むだけでなく、
リサイクル率向上やコストダウンについてのご提案などもさせていただきます。
機密書類処理
企業や官公庁などから排出される機密書類やマイナンバーをはじめとする従業員の個人情報など、万全の処理システムで確実に抹消し再び古紙としてリサイクルします。
処理工程では万全な機密情報漏えい防止対策を行い、紙原料にリサイクルするとで、循環型社会の実現を目指します。
ビン・缶・ペットボトル
オフィスや店舗から排出されるビン、缶、ペットボトル、発泡スチロールなどの資源ごみを、最新の設備で資源として生まれ変えます。
家電リサイクル
対象となる家電製品にエアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は、家電リサイクル法(正式名:特定家庭用機器再商品化法)といい、家電製品の処分にあたり廃棄物の減量と資源の有効活用を目的とした法律で定められています。
これらの4品目の処分を依頼する場合は、リサイクル料金や収集・運搬料金が必要となります。
弊社では各品目に合わせて再資源化に取り組む企業へ搬入しております。
また名古屋市一般廃棄物処理業者 7 社により共同運営する「リサイクリング名古屋協同組合」での徹底した選別により、
回収したビン、缶、ペットボトル、発泡スチロール等が、新たな資源として生まれ変わっています。
- 名称
- リサイクリング名古屋協同組合
- 所在地
- 〒452-0835 名古屋市西区丸野2丁目49番地2
- TEL
- 052-505-6181
- FAX
- 052-505-6181
- 事業内容
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- 組合員の取り扱う再生資源及び廃棄物の協同分別・加工処理
- 組合員の取り扱う再生資源の共同販売
- 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
- 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
- 組合員の福利厚生に関する事業
- 前各号の事業に附帯する事業
- 創業
- 平成 15 年 10 月
- 認可
- 平成 15 年 10 月 7 日 愛知県知事 15 令商流第 1-4 号
- 所属団体
- 愛知県中小企業団体中央会